top of page
くじら環境サービスについて
初めまして、くじら環境サービスです。当社では浄化槽の保守点検回数をお客様自身で選んでいただけるという、今までの保守点検業者に無いサービスを提案させて頂いています。(年3回か年4回のどちらかになります。)
昭和58年に施行された浄化槽法第10条1項では
・対象人員が20人以下の浄化槽(腐敗式、全バッキ式を除く)は年3回以上(4ヶ月に1回以上)の保守点検を義務付ける。
とされています。
つまり浄化槽の保守点検は年3回でよいのです。
しかし現状では年4回(3ヶ月に1回)の保守点検を行われているご家庭がほとんどです。これは保守点検業者が、「4ヶ月に1回では点検のスパンが長く、浄化槽内での不具合発生時の放置期間が長くなり、環境に悪影響を与える恐れが有ると考えられるので安全を考慮して3ヶ月に1回の点検をする」という説明をしているためです。しかし法律が施行された昭和58年の当時と今とでは家族体型の変化は明らかであり、核家族化も進み、ひと世帯当たりの浄化槽使用人数も減少しています。
そうした状況を鑑みると、当社は現状一般の家庭において過剰な保守点検が行われていると考えます。5名以上などの人数が多いご家庭以外は、法律上定められている年3回でも十分に環境保全が出来ると思われます。
浄化槽の保守点検は基本的に年
3
回でOK!
浄化槽の安心安全環境保全を第一に、浄化槽管理者(お客様)の立場に寄り添った当社のサービスをぜひご利用ください。
くじら環境サービス代表
浄化槽管理士 若林映一
bottom of page